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【医業経営ニュース】Vol.94「入院時の食事基準額の見直しについて」

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令和6年度診療報酬改定において入院時食事療養(Ⅰ)・(Ⅱ)は、30円の引上げが行われましたが、食材費等の高騰が更に続いています。医療の一環として提供されるべき食事の質を確保する観点から、さらに引き上げを行うこととなりました。

 

  • 入院時食事療養に(Ⅰ)(Ⅱ)・入院時生活療養(Ⅰ)(Ⅱ)
    令和7年4月から以下のように1食あたり20円の引き上げとなりました。

 

第一 食事療養 現行 令和7年4月~
1 入院時食事療養(Ⅰ)(1食につき)
(1)(2)以外の食事療養を行う場合 670円 690円
(2)流動食のみを提供する場合 605円 625円
2 入院時食事療養(Ⅱ)(1食につき)
(1)(2)以外の食事療養を行う場合 536円 556円
(2)流動食のみを提供する場合 490円 510円
第二 生活療養
1 入院時生活療養(Ⅰ)
(1)健康保険法第六十三条第二項第二号イ及び高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号イに掲げる療養(以下「食事の提供たる療養」という。)(1食につき)
イロ以外の食事の提供たる療養を行う場合 584円 604円
ロ流動食のみを提供する場合 530円 550円
2 入院時生活療養(Ⅱ)
(1)食事の提供たる療養(1食につき) 450円 470円

出典:中医協 令和7年1月29日 総8-1 個別改定項目について①入院時の食費基準額の見直し

このような見直しが行われるにあたり入院中の患者、か属に対して周知するとともに院内掲示や入院案内等、令和7年4月1日から差し替えできるようご準備ください。

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