新着情報

【医業経営ニュース】Vol.96「電子処方箋を導入する施設は4月4日までに医療DX推進体制整備加算の届出直しを」

【参考資料も合わせて確認できる資料はこちらから】

 医業経営ニュースVol.93 にて、医療DX推進体制整備加算の細分化、マイナ保険証利用率の引上げ、在宅医療DX情報活用加算の見直しについて解説しました。
2025年2月28日に医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料が発出されましたので解説します。

医療DX推進体制整備加算 施設基準の届出直しについて
2025年4月1日からの医療DX推進体制整備加算の評価の見直しに伴い、既に当該加算の施設基準を届け出ている施設において、電子処方箋を導入し、加算1~3を算定する場合は、2025年4月4日までに新たな様式による届出直しが必要となります。電子処方箋未導入で、加算4~6を算定する場合は、届出直しは不要です。
また、小児科外来診療料を算定している医療機関については、2024年1月1日から2024年12月31日までの延べ外来患者数のうち6歳未満の患者の割合が3割以上の医療機関が、加算3及び加算6を算定する場合には、2025年4月1日から2025年9月30日までの間に限り、マイナ保険証利用率実績の要件を「15%以上」ではなく、「12%以上」とすることが可能です。ただし、この場合には、2025年4月1日までに新たな様式による施設基準の届出が必要となります。

【2025年4月~の区分と点数】

出典…厚生労働省 中医協総会(第603回)総―8-3答申について(医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直し)001388387.pdfより一部抜粋し図表化

なお、2025年3月31日時点で既に医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている医療機関で、マイナ保険証利用率の実績が、加算1~6のいずれの基準も満たさない場合は、届出直しは不要となっています。その場合、当該加算を算定することはできません。

電子処方箋管理サービスを登録できる体制
電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制とは具体的に以下の体制を指します。

院外処方 院内処方
原則電子処方箋を発行、又は引き換え番号が印字された紙の処方箋を発行し、処方情報の登録を行っていること 原則医療機関内で調剤した薬剤情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていること

当該加算の算定にあたり、電子処方箋システムにおける医薬品のマスタの設定等が、適切に行われているか等安全に運用できる状態であるかについて、厚生労働省が示すチェックリストを用いた点検を完了する必要があります。この点検が完了した保健医療機関は、医療機関等向け総合ポータルサイトにおいて示される方法により、その旨を報告する義務があります。
詳しくは、医療機関等向け総合ポータルサイトをご確認ください。

 

小児科外来診療料算定医療機関における「前年の延患者数のうち6歳未満の患者割合」
※前年とは、2024年1月1日から2024年12月31日までを指す。

①小児科外来診療料 ②小児かかりつけ診療料
③初診料における乳幼児加算 ④再診料における乳幼児加算
⑤外来診療料における乳幼児加算 ⑥在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)における乳幼児加算

上記に加え、在宅医療DX情報活用加算1を算定する場合も、2025年4月1日までに新様式での届出直しが必要となります。届出の新様式については、医療機関を所管する厚生局ホームページよりご確認頂ください。

【参考資料も合わせて確認できる資料はこちらから】