【医業経営ニュース】Vol.92「新たに施行する報告制度:かかりつけ医機能報告制度」
病院・有床診療所を対象として行われている「病床機能報告制度」、地域の外来機能の明確化・連携の推進を目的として令和4年4月より施行開始した「外来機能報告制度」に加え、令和7年4月より「かかりつけ医機能報告制度」が施行されます。
当該制度は複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の更なる増加と生産性人口の急減が見込まれる中、地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、「治す医療」から「治し、支える医療」を実現していくために、地域において必要なかかりつけ医機能を確保する目的から創設されます。
本号では、新たに創設される「かかりつけ医機能報告制度」について、解説します。
【参考資料:令和5年9月29日 第102回社会保障審議会医療部会 資料1 地域完結型の医療・介護提供体制の構築】
- かかりつけ医機能報告制度の概要
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- 報告を求める事項
かかりつけ医機能報告を行う対象期間は、「特定機能病院・歯科診療所以外の病院・診療所」で、報告内容は1号機能と2号機能となります。
1号機能 |
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2号機能 |
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その他 |
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【参考資料:令和6年7月5日 第7回かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会 資料1】
1号機能の1~3のイおずれにも該当する場合は、2号機能も報告を行います。
このようなかかりつけ医報告制度の開始に向けて、現在厚生労働省は説明会を開催すると同時にガイドラインや事例集を作成しています。2026年1月から報告システムの実運用が開始される予定となっており、今後さらに具体的な情報が公表される予定です。