【医業経営ニュース】Vol.86「電子カルテ情報共有サービスについて①」
質の高い医療をより効率的・効果的に提供するために、「全国医療情報プラットフォーム」の仕組みである、「オンライン資格確認システム」「電子処方箋」は運用が開始しております。さらに令和7年4月から「電子カルテ情報共有サービス」の運用が開始予定です。
- 電子カルテ情報共有サービスとは
全国の医療機関や薬局などで患者の電子カルテ情報を共有するための仕組みです。
- 診療情報提供書を電子で共有できるサービス。
- 各種健診結果を医療保険者及び全国の医療機関等や本人等が閲覧できるサービス。
- 患者の6情報を全国の医療機関等や本人等が閲覧できるサービス。
- 患者サマリーを本人等が閲覧できるサービス。
文書情報 | 患者サマリー | 臨床情報(患者の6情報) |
①健康診断結果報告書
②診療情報提供書 →退院時サマリーは添付扱い |
・傷病名
・療養上の計画・アドバイス +薬剤アレルギー等、その他アレルギー等、感染症、検査、処方情報(電子処方箋) |
①傷病名
②薬剤アレルギー等 ③その他アレルギー等 ④感染症 ⑤検査(救急、生活習慣病に関する項目) ⑥処方情報(診療情報提供書) |
【参考資料:厚労省 令和6年10月30日 電子カルテ情報共有サービスについて(概要)】
- 運用開始に向けたスケジュール
【参考資料;厚労省 令和6年10月30日 電子カルテ情報共有サービスについて(運用開始までのロードマップ)】
以下の9地域で2025年1月から電子カルテ情報共有サービスのモデル事業を実施し、令和7年度中の本格稼働に向けて医療DXで想定する情報共有の有用性・機能の検証や課題抽出を行う予定です。
モデル事業実施地域 |
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出典:厚労省 令和6年10月30日 電子カルテ情報共有サービスについて