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【医業経営ニュース】Vol.78「ウェブサイトへの掲載が必要な施設基準 ~特掲診療料編~ 」

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2024年度の診療報酬改定により、書面掲示事項を原則としてウェブサイトにも掲載することが義務付けられました。前号の基本診療料編に引き続き、本号では、特掲診療料においてウェブサイトへの掲載が必要な施設基準をまとめました。当該要件は、2025年5月31日までの経過措置があります(★は経過措置無し)が、ウェブサイトの改修に時間を要することも想定されるため、ホームページを有する医療機関様においては早期に着手されることを推奨いたします。

■ウェブサイトへの掲載が必要な施設基準

施設基準 必要な掲載事項
がん性疼痛緩和指導管理料の注2 がん性疼痛の症状緩和を目的とした放射線治療及び神経ブロックをがん患者に提供できる体制
院内トリアージ実施料 ・院内トリアージの実施についての説明
地域包括診療料 ・健康相談及び予防接種に係る相談を実施している旨
・当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員及び相談支援専門員からの相談に適切に対応することが可能であること
・患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であること
外来腫瘍化学療法診療料1 ・患者と患者を雇用する事業者が共同して作成した勤務情報を記載した文書の提出があった場合に、就労と療養の両立に必要な情報を提供すること並びに診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を行うことが可能である旨(掲載していることが望ましい)
・外来腫瘍化学療法診療料3の届出を行っている他の保険医療機関において外来化学療法を実施している患者が、緊急時に当該保険医療機関に受診できる体制を確保している場合については、連携する保険医療機関の名称等
・専任の医師、看護師又は薬剤師が院内に常時1人以上配置され、本診療料を算定している患者から電話等による緊急の相談等に24 時間対応できる連絡体制が整備されていること
・急変時等の緊急時に当該患者が入院できる体制が確保されていること又は他の保険医療機関との連携により緊急時に当該患者が入院できる体制が整備されていること
・実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価し、承認する委員会を開催していること
外来腫瘍化学療法診療料3 ・当該保険医療機関において外来化学療法を実施する患者に対して、外来腫瘍化学療法診療料1の届出を行っている他の保険医療機関との連携により、緊急時に有害事象等の診療ができる連携体制を確保していること、また、当該他の連携する医療機関の名称等
連携充実加算★ ・当該医療機関で実施される化学療法のレジメン
・他の保険医療機関及び保険薬局からのレジメンに関する照会や患者の状況に関する相談および情報提供等に応じる体制について
ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ) ・ハイリスク妊産婦共同管理を共同で行う保険医療機関の名称、住所及び電話番号
介護保険施設等連携往診加算 ・介護保険施設等に協力医療機関として定められており、当該介護保険施設等において療養を行っている患者の病状の急変等に対応すること及び協力医療機関として定められている介護保険施設等の名称
在宅医療DX情報活用加算 ・医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うこと
(具体的事項)①医師が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して、計画的な医学管理の下に、訪問して診療を実施している保険医療機関であること ②マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること ③電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施している保険医療機関であること
在宅医療情報連携加算及び在宅歯科医療情報連携加算 ・在宅での療養を行っている患者の診療情報等について、在宅医療情報連携加算又は在宅歯科医療情報連携加算を算定する保険医療機関と連携する他の保険医療機関、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は指定特定相談支援事業者若しくは指定障害児相談支援事業者等とICTを用いて共有し、当該情報について常に確認できる体制を連携体制を構築していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある連携機関の名称等
在宅患者訪問看護・指導料の注17(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する訪問看護医療DX情報活用加算 ・医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して訪問看護を行うこと
(具体的事項)①看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施している保険医療機関であること ②マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること
コンタクトレンズ検査料1から4 ・以下のコンタクトレンズ検査料を含む診療に係る費用
①初診料及び再診料(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200 以上の保険医療機関にあっては外来診療料)の点数、当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズ検査料が算定されている場合には、再診料を算定する旨
②当該保険医療機関において算定するコンタクトレンズ検査料の区分の点数、当該診療日にコンタクトレンズ診療を行っている医師の氏名及び眼科診療経験
③以上の項目について、患者の求めがあった場合には、説明を行う旨
一般名処方加算 ・医薬品の供給状況や、令和6年10 月より長期収載品について医療上の必要性があると認められない場合に患者の希望を踏まえ処方等した場合は選定療養となること等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に十分に説明すること
外来後発医薬品使用体制加算 ・後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいる旨
・医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応ができる体制が整備されていること、並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること及び変更する場合には患者に十分に説明すること
精神科訪問看護・指導料 訪問看護医療DX情報活用加算 ・医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して訪問看護を行うこと
(具体的事項)①看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して訪問看護・指導を実施している保険医療機関であること ②マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること
医科点数表第2章第10 部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる手術 ・当該手術について、区分1~4、その他の区分ごとの前年(1月から12 月まで)の手術件数
(各手術については別記を参照)

 

■ウェブサイトへの掲載が必要な算定要件

算定要件 必要な掲載事項
小児かかりつけ診療料 ・かかりつけ医として、下記ア~カに掲げる指導等を行っている旨
ア)急性疾患を発症した際の対応の仕方や、アトピー性皮膚炎、喘息その他乳幼児期に頻繁にみられる慢性疾患管理等について、かかりつけ医として療養上必要な指導及び診察を行うこと
イ)他の保険医療機関との連携及びオンライン資格確認を活用して、患者が受診している医療機関を全て把握するとともに、必要に応じて専門的な医療を要する際の紹介等を行うこと
ウ)患者について、健康診査の受診状況及び受診結果を把握するとともに、発達段階に応じた助言・指導を行い、保護者からの健康相談に応じること
エ)患者について、予防接種の実施状況を把握するとともに、予防接種の有効性・安全性に関する指導やスケジュール管理等に関する指導を行うこと
オ)発達障害の疑いがある患者について、診療及び保護者からの相談に対応するとともに、必要に応じて専門的な医療を要する際の紹介等を行うこと
カ)不適切な養育にも繋がりうる育児不安等の相談に適切に対応すること

近年、医療機関を選ぶ際にウェブサイトを参考にされる方が増えてきているようです。施設基準での要件化を契機に、自院の掲載情報見直しを行ってみてはいかがでしょうか。

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