【医業経営ニュース】Vol.76「2024年度における外来データ提出加算の取扱いについて」
2024年4月30日付の厚生労働省保険局医療課よりの事務連絡において、「2024年度における外来データ提出加算に係る具体的な手続き等の取扱いについて」が示されました。以下に示す取扱いは、2024年6月1日より適用となります。
■対象となる診療報酬
外来データ提出加算の届出により算定可能となる診療報酬は以下のとおりです。 (赤字…2024年度診療報酬改定により変更となったもの)
名称 | 本体(算定可能)となる診療報 | 点数 | 提出の要件化 | ||
1 | 外来データ提出加算 | B001-3 | 生活習慣病管理料(Ⅰ)注4 | 50点 (月1回) | なし |
B001-3-3 | 生活習慣病管理料(Ⅱ)注4 | ||||
2 | 在宅データ提出加算 | C002 | 在宅時医学総合管理料 注13 | 50点 (月1回) | あり (※) |
C002-2 | 施設入居時等医学総合管理料 注7 | ||||
C003 | 在宅がん医療総合診療料 注7 | ||||
3 | リハビリテーションデータ提出加算 | H000 | 心大血管疾患リハビリテーション料 注6 | 50点 (月1回) | なし |
H001 | 脳血管疾患等リハビリテーション料 注8 | ||||
H001-2 | 廃用症候群リハビリテーション料 注8 | ||||
H002 | 運動器リハビリテーション料 注8 | ||||
H003 | 呼吸器リハビリテーション料 注6 |
※機能強化型の在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、各年度5月~7月の訪問診療の算定回数が2,100回を超える場合には、次年の1月から在宅データ提出加算に係る提出が要件とされます。ただし、2024年3月末時点で機能強化型の在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院は、2025年5月末までは、訪問診療回数が一定数以上の場合に在宅データ提出加算の届出医療機関であることとする基準に該当するものとされます。
■外来データ提出加算等の施設基準
施設基準は下記のとおりです。なお、下記の基準は、「様式7の10」の届出(次項①参照)時点で満たすことは必須でなく、「様式7の11」の届出(次項④参照)時点で満たしておけばよいとされています。
1 | 厚生労働省が毎年実施する「外来医療等調査」に適切に参加できる体制を有すること また、厚生労働省保険局医療課及び厚生労働省が外来医療等調査の一部事務を委託する外来医療等調査事務局と電子メール及び電話での連絡可能な担当者を必ず1名指名すること |
2 | 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること |
3 | 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管管理されていること |
4 | 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であることが望ましい |
5 | 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること |
6 | 患者にについての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること |
7 | 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること |
■届出の流れと本データの作成開始四半期について 届出の流れは下記のとおりです。
①様式7の10 届出 | ・届出先…地方厚生(支)局医療課長⇒厚生労働省保険局医療課長 ・届出期日…2024年5月20日、8月20日、11月20日、2025年2月20日 |
↓ ②試行データ 作成・提出 |
・届出の翌月から起算して2月分の試行データを作成し、外来医療等調査事務局へ提出 ・届出が2025年2月20日である場合のみ、2月・3月分の試行データを作成 ・外来医療等調査事務局が提供するチェックプログラム(※1)によるエラーチェックを実施した上で、提出ファイルを作成、外来医療等調査事務局へ提出 |
↓ ③データ提出 事務連絡受領 |
保険局医療課にて試行データが適切に作成・提出されていることを確認 ⇒外来医療等調査事務局を通じて保険局医療課より担当者へメール送信 |
↓ ④様式7の11 届出 |
・届出先…地方厚生(支)局 ・届出が受理された翌月の1日(月の最初の開庁日に届出を行った場合には当月1日)から加算開始 ・算定が開始される月の属する四半期(※2)から本データを提出 |
※1 試行データ作成案内については別途メールにて送信されます ※2 第二四半期は6月~9月となるため注意が必要です
本データの作成開始四半期と提出期限は以下のとおりです。(期日について特に記載がないものは全て2024年)
様式40の7 受理日 | 算定 開始月 | 本データ作成 開始四半期 |
本データ提出期限 | |
配送の場合 | オンラインの場合 | |||
~5月31日(金) | 6月~ | 4月、5月 | 7月17日(水) | 7月18日(木) 12時00分00秒まで |
~6月3日(月) | 6月~ | 6月~9月分 | 10月16日(水) | 10月17日(木) 12時00分00秒まで |
~7月1日(月) | 7月~ | |||
~8月1日(木) | 8月~ | |||
~9月2日(月) | 9月~ | |||
~10 月1日(火) | 10月~ | 10月~12月 | 2025年 1月15日(水) | 2025年1月16日(木) 12時00分00秒まで |
~11 月1日(金) | 11月~ | |||
~12 月2日(月) | 12月~ | |||
~2025年1月6日(月) | 2025年1月~ | 2025年 1月~3月分 | 2025年 4月16日(水) | 2025年4月17日(水) 12時00分00秒まで |
~2025年2月3日(月) | 2025年2月~ | |||
~2025年3月3日(月) | 2025年3月~ |
提出ファイルの様式や対象患者の概要など、届出に関する詳細については〖オンライン提出医療機関専用ウェブサイト〗内の「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」実施説明資料をご確認ください。(サイトの閲覧においてはオンライン提出への申し込みが必要です。)