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【医業経営ニュース】Vol.95「生産性向上・職場環境整備等事業による給付金の支給について」

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2025年2月12日付で厚生労働省より各都道府県に対し、「令和6年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について」通知が発布されました。 このうち、2025年3月末までにベースアップ評価料の届出が必要となる、生産性向上・職場環境整備等支援事業について解説します。

生産性向上・職場環境整備等支援事業の内容
今回、賃上げ等のための生産性向上の取り組みを支援し、医療人材の確保・定着を図るため、次の要件を満たす医療機関等に対して経費相当分の給付金を支給し、生産性向上・職場環境整備等を図ることとしました。

【対象施設と交付額】
2025年2月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている又は、2025年3月31日時点でベースアップ評価料を届出見込みの以下の医療機関等

施設区分 交付額
病院・有床診療所(※) 許可病床数×4万円
無床診療所 1施設×18万円
訪問看護ステーション 1施設×18万円

※許可病床数が4床以下の有床診療所は1施設×18万円を支給

【支給対象となる取組】
2024年4月1日から2025年3月31日までの間に、以下の業務の効率化や職員の処遇改善を図る場合(いずれか(複数可))に所要の経費に相当する給付金を支給

区分 内容
ICT機器等の導入による業務効率化 タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床拭きロボット、監視カメラ等の導入
タスクシフト/シェアによる業務効率化 医師事務作業補助者、看護補助者等の職員の新たな配置によるタスクシフト/シェア
給付金を活用した更なる賃上げ 処遇改善を目的とした、既に雇用している職員の賃金改善

 

 給付金申請手続きについて
対象施設となる施設は、都道府県に対して、別添様式「支給申請書件口座振込依頼書」および別紙様式1「生産性向上・職場環境整備等支援事業申請書」を添付し申請する必要があります。
また、給付金の支給を受けた対象施設は、都道府県の指定する日までに、別紙様式2「生産性向上・職場環境整備等支援事業実績報告書」にて報告する必要があります。
申請・報告の期日など、詳細につきましては、各都道府県からのご案内をご確認ください。

なお、以下のいずれかに定める事項に該当する場合、給付金全額の返還を求められることとなりますので、注意が必要です。
① 都道府県において、対象施設から報告があった申請内容が明らかに事業の目的に合致していないと認められる場合
② 申請内容を偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けたと認める場合
2025年3月31 日時点でベースアップ評価料を届出見込みであることにより給付金の支給を受けた対象施設が2025年3月 31 日までにベースアップ評価料を届け出なかった場合

まだ、ベースアップ評価料を届け出ていないご施設で、給付金の支給をご検討されている場合には、2025年3月31日までに届出を行えるようご検討ください。

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