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【医業経営ニュース】Vol.98「『新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて』 取扱期間の延長について」

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 令和7年3月27日の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて」において、令和7年3月31日までされていた新型コロナウイルス感染症に係る施設基準の取り扱いを令和8年5月31日まで延期することとされました。

  • 新型コロナウイルス感染症に係る施設基準に関する取扱い
    上記の取り扱い期間中、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し出勤できないことにより職員が一時的に不足した場合は以下の一時的な変動があった場合において、最初の月から3か月を超えない期間に限り変更の届出を行わなくてもよいとされています。
    ①. 月平均夜勤時間数等に1割以上の変動があった場合
    ②. 1日当たり勤務する看護師及び准看護師の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師に対する看護師の比率について、1割以上の変動があった場合

 

DPC対象病院についても「DPC対象病院の基準を満たさなくなった場合」としての届出は行わなくてもよいとされています。これらの届出を行わなくてもよいとされた医療機関は、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したこと又は保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し出勤できないことにより職員が一時的に不足したことを別紙様式1に記載し、各地方厚生(支)局に報告することが必要となります。報告漏れのないようご留意ください。また、このような場合においても、看護要員の負担が増えてしまうことから非常勤職員を新規採用する等の過重労働の防止に配慮することも大切です。普段から人員配置をギリギリに設定するのではなく、少し余裕のある人員配置にしていただき緊急時に備えれるよう、体制構築されることもおすすめします。

【図解】

【別紙様式1】

 

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