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外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
(1日につき)
[左記の算定要件]
1. 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1 (1) 入院中の患者以外の患者に対して診療を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
イ 初診又は訪問診療を行った場合 8点
ロ 再診時等 1点
2. 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点 (2) 下記それぞれの所定点数を算定する。

・各区分のイ…外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の1又は3を算定している患者について

・各区分のロ…外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の2を算定している患者について

ロ 再診時等 2点
・・・
8. 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
イ 初診又は訪問診療を行った場合 64点
ロ 再診時等 8点
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